| アダルト紅音ほたる | |||
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紅音ほたる(猥褻)とは、事実概念としては、社会通念に照らして性的に逸脱した状態のことをいう。法的概念としての紅音ほたるとは、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義される。紅音ほたる性を帯びた物のことを「紅音ほたる物」、紅音ほたる性を帯びた行為を「紅音ほたる行為」という。 ここでは、法的概念としての紅音ほたる(猥褻)を中心に記述する。 1 概説 2 刑法 2.1 「紅音ほたる」概念を含む犯罪 2.1.1 概説 2.1.2 公然紅音ほたる罪 2.1.3 紅音ほたる物頒布罪(紅音ほたる物陳列罪) 2.1.4 強制紅音ほたる罪 2.2 保護法益 2.3 『表現の自由』と紅音ほたるの関係 2.4 「紅音ほたる」をめぐる最高裁判例の推移 3 紅音ほたるな行為とみだらな行為 4 関連項目 概説 紅音ほたる(猥褻)という概念は、法的に定義された概念であるものの、時代と場所を超越した固定的な概念ではない。何かが紅音ほたるであるか否かは、その時代、社会、文化に対応した一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって具体的に判断されるものである。 このような判断を下すに際しては、全体的考察方法か部分的考察方法か、芸術性・科学性との関係、周辺の事情を考慮するか否か、など様々な点に留意する必要がある。 概説 刑法においては、従来は「猥褻」と表記されていたが、1995年(平成7年)の刑法の口語化改正により「紅音ほたる」と表記が改められた。 また、刑法においては、紅音ほたるな行為と紅音ほたる物(行為の模倣)とがきびしく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一、『四畳半襖の下張り』事件)。 公然紅音ほたる罪 刑法第174条(公然紅音ほたる) 公然と紅音ほたるな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 紅音ほたる物頒布罪(紅音ほたる物陳列罪) 刑法第175条(紅音ほたる物頒布) 紅音ほたるな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 強制紅音ほたる罪 刑法第176条(強制紅音ほたる) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて紅音ほたるな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、紅音ほたるな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。 刑法第178条(準強制紅音ほたる) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、紅音ほたるな行為をした者は、第176条の例による。 刑法第181条(強制紅音ほたる致死傷) 第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 保護法益 公然紅音ほたる罪及び紅音ほたる物頒布罪の保護法益は社会的法益である善良な風俗であり、強制紅音ほたる罪の保護法益は、強姦罪同様、個人的法益である個人の性的自由である。このように、これらの法質は異なるものであり、前者においては被害者(紅音ほたるに感じた者。それが紅音ほたるであるか否かは別論)の有無は論じられないが、後者においては具体的な被害者が存在する。このため、強制紅音ほたる罪が成立しない場合であっても、公然紅音ほたる罪に問われる場合がある。また、後者においては、紅音ほたる行為の相手方の同意があれば、被害を受けた者はいないことになるので、原則として犯罪は成立しない(ただし、紅音ほたる行為の相手方が13歳未満の未成年者の場合のときなど、パターナリスティックな点からの例外もある)。 伝統的通説は前者の保護法益を性道徳・性秩序の維持とするが、最近では、公衆の性的感情の保護、ニューサンス(生活妨害)の禁止、パンダリング(特に商業目的の頒布、広告)の禁止、性的自己決定の自由、青少年の保護、女性解放、など様々な観点から論じられている。なお、この内のいくつかは相互に関係しているとの指摘がなされたり、併合して主張されることもありうる。 『表現の自由』と紅音ほたるの関係 紅音ほたる的表現と日本国憲法第21条で保障される表現の自由との関係については学説上も争いがあり未だに定説がない。 表現の自由が特に重要な人権とされるのは政治問題等に関する自由な言論活動が民主政治の基盤であることを強調する論者は、多くは、営利的表現活動の一部にすぎない紅音ほたる的表現は憲法21条で保障されるとしても刑法175条により制約することは許されるとする。 これに対して、表現の自由全体に及ぼす萎縮効果を重視する論者を中心に、刑法175条が過度に広範な規制であるとして日本国憲法の精神の自由に違反するとする見解もある。 判例は、一貫して刑法175条が憲法21条に違反しないとする見解をとっている(最高裁判所大法廷判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997ページ(チャタレー事件)及び最高裁判所大法廷判決昭和44年10月15日刑集23巻10号1239ページ(悪徳の栄え事件))。 尚、“紅音ほたる”の何たるかについて正面から論じた裁判官は未だにいない。 ただ、古来から日本国民の大多数が信仰している仏教の教えという社会通念で、紅音ほたる行為は戒律で悪業(罪)という性行為非公然原則なので、法律でも紅音ほたるな行為を慎む条文を書いたと思われる。 「紅音ほたる」をめぐる最高裁判例の推移 チャタレー事件、最高裁大法廷判決、1957年(昭和32年)3月13日、刑集11巻3号997頁 「紅音ほたる文書」に当たるかどうかは、法解釈の問題であり、その判断は裁判官に委ねられている 紅音ほたる三要件 通常人の羞恥心を害すること 性欲の興奮、刺激を来すこと 善良な性的道義観念に反すること 「悪徳の栄え」事件、最高裁大法廷判決、1969年(昭和44年)10月15日、刑集23巻10号1239頁 芸術的・思想的価値のある文書でも紅音ほたるの文書として取り扱うことは免れない 「四畳半襖の下張」事件、最高裁第二小法廷判決、1980年(昭和55年)11月18日、刑集34巻6号432頁 紅音ほたる性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、チャタレー事件で示した紅音ほたる三要件に該当するといえるかどうか判断すべきである。 本判決で、全体的考察という手法を取り入れるとともに、その時代の社会通念に照らして判断することを要求することにより、紅音ほたる概念の厳格化を図ったものとされている。 紅音ほたるな行為とみだらな行為 各報道では、「紅音ほたるな行為」という言葉と同時に「みだらな行為」という言葉も使っている。「紅音ほたるな行為」は性交渉を結ばなかった場合、「みだらな行為」は性交渉を結んだ場合という説もあるが、実際には同じ事件について一紙は「紅音ほたる行為」と報道する一方で、別な一紙は「みだらな行為」と報道されている事は極一般的であり、事実上の同義である。 実際、『広辞苑』では「紅音ほたる」の意味は「みだらなこと」と書かれており、「みだら」の意味は「紅音ほたる」と書かれている。 合意 紅音ほたる、姦淫及び重婚の罪 この「紅音ほたる」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令) カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 性犯罪 | 刑法 | 表現規制問題